飛行許可・承認申請代行

当社提携先のドローンに関する知識が豊富な行政書士と連携し、
面倒な国土交通省への飛行許可・承認申請を代行します。

2015年12月10日の改正航空法施行により空港周辺や人口密集地区上空などの
飛行禁止空域や夜間飛行・目視外飛行などといった
法律で定められた飛行方法以外の飛行は、
国土交通大臣の許可・承認が必要となりました。

飛行許可・承認申請 画像

申請にはこれだけの
書類作成が必要です!

  • 申請書類

申請から許可(承認)までの
期間について

申請内容によって異なりますが、申請書の提出から許可(承認)まで2週間から1ヵ月程度のお時間がかかります。
提出する申請書の作成につきましてもドローンの機体番号や添付資料が必要となるため申請書作成のお時間も必要です。
お早めにご依頼ください。
なお、申請内容により許可(承認)が下りない場合もございますので予めご了承ください。

お問い合わせフォームよりご希望の撮影の内容を具体的にお知らせください。
スタッフより折り返しご連絡致します。

申請目的により“許可”と“承認”
2つのケースがあります。

許可が必要なケース

飛行禁止空域でドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の“許可”が必要になります。

  • 空港周辺の上空
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人又は家屋が密集している人口集中地区の上空

※私有地内や人が少ない河川敷・農地での飛行であっても、人口集中地区で飛行させるには許可が必要になります。
※屋内での飛行の場合には許可は不要です。

許可が必要なケース
承認が必要なケース

夜間に飛行させるなど所定の飛行ルールによらずに飛行をさせる場合、国土交通大臣の“承認”が必要になります。

  • 夜間(日没後)飛行
  • ドローンを目視できる範囲外での飛行
  • 他人や物件からの距離が30m以内での飛行
  • イベントなど多数の人が集まる催し上空の飛行
  • 爆発物など危険物の輸送
  • ドローンから物を投下

※多数の人が集まる催しの例:スポーツ試合・大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、デモ活動 等

承認が必要なケース
制限内容 ドローン 200g未満 ドローン 200g以上
飛行禁止空域 国の重要施設近隣

※周囲おおむね 300m

基本的に禁止(要許可)

※小型無人機等飛行禁止法

飛行場近隣

※滑走路延長線上等高度制限

基本的に禁止(要許可)

※小型無人機等飛行禁止法

地表・水面から高度150m以上
無人航空機の飛行ルール 人口集中地区 許可・承認不要 要許可

※航空法 132条

日出前・日没後 要承認

※航空法 132条の2

目視外飛行
人・建物・自動車等から30m以内
多数の人が集まる催しの上空
爆発物・危険物の輸送
物の落下
土地・施設等上空の許可 他人の土地 許可

※民法 207条

道路・歩道 要許可

※道路交通法 77条

都立公園 禁止

※都立公園条例16条

東京都多摩川河川敷 基本的に禁止
その他施設等 要許可

※施設管理者に要確認

安全マナーへの配慮 必要

最新の情報につきましては国土交通省のホームページをご確認ください

国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」外部リンクアイコン
国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」外部リンクアイコン

※申請代行は当社提携先の行政書士が行います。なお、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を、行政書士以外の者が行う場合には、行政書士法違反となります。

料金

1通 30,000円(税別)
/ 33,000円(税込)~

※当社提携先の行政書士と連携し、
お客様の申請内容をヒアリングしながら申請処理を進めていきます。
※申請内容、飛行場所によって料金は変わります。
詳しくはお問い合わせください。

飛行許可・承認申請代行の流れ

STEP01STEP02STEP03STEP04STEP05STEP06STEP07

お問い合わせフォームよりご希望の撮影の内容を具体的にお知らせください。
スタッフより折り返しご連絡致します。

飛行実績報告書作成代行

飛行実績報告書とは

包括申請を受けた方が、国土交通省に定期的に提出しなければならない、
「ドローンの飛行の実績」を記録した報告書です。
当社提携先の行政書士と連携し、作成代行致します。
詳しくはお問合せください。

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