ドローンはどこでも許可をとらずに飛ばして良いですか?
最終更新日:2019年01月22日
対象機種:
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- 空中撮影ドローン
許可が必要な場合があります。必ず、事前にご確認ください。
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。
ドローンの飛行場所には許可が必要な場所がありますのでご確認ください。
飛行禁止区域を把握せずに飛行した場合、法律違反になってしまいますのでご注意ください。
①空港周辺 → 空港事務所に申請が必要です。(下図A)
飛行機などとの衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする際に通る空域も飛行が制限されています。すべての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当するため、ドローンの飛行は空港事務所に連絡をして許可を得る必要があります。
また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmの範囲でドローンの飛行が禁止されていますのでお気を付けください。
②150m以上の上空 → 空港事務所に申請が必要です。(下図B)
地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も、飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の際の衝撃が強くなることから規制の対象となっています。また「地上から150m以上」と定められている点に注意が必要で、例えば「山の上からドローンを飛ばして、谷の上を通過する」という場合に、ドローンが何の上を通過する際の規制高度が「山の上から150m以上」ではなく、「谷底から150m以上」の高さになる点は要注意です。操縦者がいる場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象になるのでお気を付けください。
③人家の密集地域 → 国土交通省に申請が必要です。(下図C)
人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアはドローンが墜落した際に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高いため、飛行が制限されています。
上記A,B,Cいずれにも該当しない場合や、200g以下のトイドローンなどは航空法の規制を受けずに飛行可能ですが、電波法、道路交通法、国の重要施設、公園や河川区域の飛行制限ルールなど、様々な規制に抵触しないかどうかについてもあわせてご確認ください。